情報の私物化してませんか?【バイステックの原則】集団としての秘密保持の考え方について

介護の知識等

こんにちは。

施設介護歴14年、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士のひろゆきです。

バイステックの原則についてご存じでしょうか。

バイステックの原則は、対人援助職の基本となる考え方で、7つの原則があります。

介護職も、対人援助職と言えます。

バイステックの原則では、クライエントやケースワーカーといった名称が出てきますが、

クライエントは利用者、要介護者ということもできると思います。

ケースワーカーは、介護職、ケアワーカーともいえるでしょう。

今回は、7つの原則のうちの一つ「秘密保持」について説明していきたいと思います。

秘密保持とは

介護の仕事は、利用者の生活全般を支えることですが、

生活の中には、個人的な場面や、プライバシーに深くかかわることもあります。

その際に、個人的な情報を第三者に漏らしてしまうことは、

利用者の不利益になり、傷つけることになります。

そのため、対人援助職には、利用者の事、情報について、

外部に漏らさないように秘密を保持する義務が課されています。

これは職業倫理にかかわるところです。

また、利用者の生活を支援する上で、

利用者と介護職の信頼関係を形成するためにも、

秘密保持の考え方は大切です。

秘密保持と情報の私物化について

秘密保持をする理由として、

職業倫理として、またクライエントと信頼関係を形成するために必要だと述べました。

では実際の現場ではどこまで秘密保持が行われているのでしょうか。

介護の仕事では、

利用者の介護の場面で、知り得た情報を記録に残すことがあります。

介護記録を残す理由の一つとして、

他の職員と情報を共有し、次のケアに繋げるため」があげられますが、

この場合は、秘密保持に違反になるのでしょうか。

個人が知り得た情報を、他人に漏らすことになるのでしょうか。

バイステックは以下のように述べています。

「クライエントがケースワーカーに対して秘密を打ち明けるとき、クライエントは打ち明けた情報がケースワーカー個人に対してではなく、機関にも伝わることを暗黙に了解している。このように、集団によって秘密を保持することが正当であるとみなす考え方は二つの根拠を持っている。」

介護現場でいうと、

利用者が、一人の介護職に伝えた情報は、その施設全体に伝わることを暗黙に了解している。

ここで、「集団としての秘密保持」という考え方が出てきます。

つぎの二つの根拠を述べています。

一つは、

ケースワーカーは単独の自由契約による福祉カウンセラーではなく、当該社会福祉機関を代表するものだからである。
 

介護職は、個人ではなくその施設の職員として利用者に関わっているということですね。

二つ目は、

社会福祉機関は、当該機関に所属する他の専門家が情報を共有しなければ、効果のあるサービスを提供することが難しいと考えられるからである。

特に、介護の仕事は一人では成立しません。

チームで利用者を生活を支えていく必要があります。

そのため、利用者についての情報を共有し、効果的なケアを提供していくことが大切です。

利用者から得た情報を一人が抱えるような「情報の私物化」は避けなくてはなりません。

また、バイステックは以下のように述べています。

多くの人に情報が共有され、情報が拡大したときでも、秘密を保持しなければならない義務が縮小されることはない。情報を共有するすべての人は等しくこの義務を負うのである。
 

多くの人に情報の共有が行われたとしても、情報を共有した人全員に秘密保持の義務が課されます

「集団としての秘密保持」の指針について

知り得た情報は、共有したものに秘密保持の義務が発生します。

集団での秘密保持については、バイステックは以下のように述べています。

秘密を集団で共有することについての明確な指針を作っておくべき
 

また、

集団で情報を共有するときに、最も難しい倫理的な問題は、機関内および期間外のどの範囲まで情報を広げて共有すべきかという方針を確立する課題である。福祉機関の管理者がこの方針を作る責務を負っている。
 

集団としての秘密保持の指針を作る際に、

情報を共有する範囲をどの範囲までにするかを決める必要があり、

管理者が方針を作り責任があると述べています。

次に、

秘密を共有することが必要である場合には、情報がそれを超えて伝わってはならない範囲を定めるいくつかの境界線が、単なる思いつきではなく、客観的なかたちで引かれなければならない。
 

としています。

つまり、情報をどこまで伝えるかについて、

客観的な規準や第三者による評価が必要だと述べています。

そして、外部に情報を伝える場合は、

機関内の共有化は、集団としての秘密保持を前提に許されるが、期間外との共有は、クライエントの同意が必要である。
 

と述べていて、必要に応じて利用者に情報の開示について許可を得る必要があります。

難しく考えずに、

まずは職場の個人情報の扱いについて上司に聞いてみても良いかと思います。

秘密保持が適用されない場合

クライエントの情報や秘密を保持し漏らさないことは重要ですが、

バイステックは以下の場合は秘密保持が適用されないと述べています。

  1. クライエント自身がもつ、より高いレベルの義務
  2. 他者の権利
  3. ソーシャルワーカーの権利
  4. 社会福祉機関が持つ権利
  5. 地域社会の権利

つまり、

クライエント自身が持つ義務が果たせない時、

あるいは、

他者、ソーシャルワーカー、社会福祉機関、地域社会の権利が侵害されるときには、

秘密保持の原則は制限されるということです。

2.他者の権利」においてバイステックは以下のように述べています。

クライエントの秘密を守ることが、かえって他者に深刻な傷を負わせたり、外を与えてしまう事態が起こる可能性がある。言い換えれば、クライエントの秘密を保持する行為が罪のない人の権利を不当に侵害してしまう事態である。……ただしここでも、秘密保持の権利が他者を深刻に傷つけるという明確な証拠が現れるまでは、クライエントの権利を優先すべきである
 

あまりない事だと思いますが、

クライエントが、法に触れるような相手を傷つける行為を行った場合に、

援助者は、秘密保持の義務を守るべきではない。

しかるべき場所に、報告する必要があるのだと思います。

ただし、

明確な証拠が現れるまでは、クライエントの権利を優先すべきである

とバイステックは述べています。

秘密に、重い軽いはない

バイステックは、クライエントの持つ秘密について

明らかに、そして幸運なことに、もし暴露されれば新聞の劇的な見出しになるような秘密をすべてのクライエントがもっているわけではい。一般的に、日常のケースワークの臨床のなかで出会う秘密は、世間的にいえば平凡な事柄である。多くの場合、クライエントの親族や友人あるいは隣人が彼の秘密に「興味」を持っているだけである。しかし、クライエントにとって、いかなる種類の秘密も神聖なものである
 

と述べています。

つまり、クライエントの秘密のほとんどは、些細なことです。

ただ、クライエントにとっては、重要なことで、

クライエントが秘密にしてほしいものを秘密保持しなければならないということです。

秘密の内容に重いや軽いはないということです。

まとめ

秘密保持について述べてきました。

介護職として、

利用者から知り得た情報は、秘密保持する義務がありますが、

自分が所属する組織に、その情報を共有し、

効果的なケアやサービスに繋げていく必要があります。

自分だけが持っている情報があるというのは望ましくないでしょう。

ただ、組織にも「集団としての秘密保持」が課されます。

職場の方針などを確認してみても良いかもしれません。

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